ナンバー灯違反!無灯火や片方が切れてる場合は警察に捕まる?
最近、教習所に通い始めたばかりの仮免許ドライバーです。
パトカーや白バイは車のある部分をみて「ばんかけ」(声かけ)を行っているそうです。
では警察はとんなところをみているのか?
それは「ナンバー灯」です。
もちろん、ナンバー灯以外にも注意して観察しているらしいですが、ナンバー灯の無灯火や片方が切れている場合は100%声かけをされてしまうみたいです。
そこで疑問に思ったのが「ナンバー灯の無灯火や片方が切れてる場合って青キップをきらてしまうの?という点です。
今回はわかりやすくまとめたので参考にして下さい。
保安基準第36条 番号灯(ナンバー灯)違反は整備不良扱い!
下記ページに保安基準第36条に番号灯(ナンバー灯)について記載されています。
読んでみると、番号灯が無灯火であったり、片方が切れた状態での車両運行は保安基準違反になり
「整備不良」扱いになります。
整備不良の場合の罰則金や違反点数は?
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、
又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。
これに違反した場合には、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
以上の通り、ナンバー灯が無灯火や片方が切れているだけで、かなりの罰則が適応されてしまいます。
また、保安基準第36条にはナンバー灯(番号灯)の色は白色のみと記載されているので色のついた番号灯を利用しているドライバーは違反扱いになります。
ナンバー灯違反は逃げられる!
基本的にナンバー灯の無灯火や片方が切れている程度では青キップを切られたり点数を引かれることはありませんが、警察官によって対応はまちまちです。
万が一キップを切られそうになった場合は
走行前点検(始業点検)の際には異常は無かった
と言い張ればキップは切られません。
もちろんナンバー灯(番号灯)の色が違うなど違法改造の場合には効果はありません。
安全確認のためにも、必ず走行前点検(始業点検)を行うことを心がけましょう。
最後に
ナンバー灯が無灯火だったり片方切れただけじゃ違反にならない!と思っている人も多いようですが、整備不良であり違法であることを再認識しましょう。
また、走行前点検(始業点検)を行ったと申告すればキップを切られることはありませんが、このような申告がない場合はキップを切られる可能性が高いです。
毎日の走行前点検(始業点検)を心がけて安全運転をしていきましょう!
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